法定三帳簿

突然ですが「法定三帳簿」はご存知でしょうか?

経営者の方でも、

全て答えられる方は少ないのではないでしょうか?

 

 

①出勤簿

②賃金台帳

③労働者名簿

 

上記の3つです。

これらは「法定」の名称からもわかる通り、

作成することが法律で定められている帳簿です。

 

労働基準監督署の調査等があった場合には、

法定三帳簿については、

必ず聞かれる、または提出を求められると言っても過言ではありません。

 

法律で義務付けられているといことは、

作成していない=法違反ということになりますからね。

 

さらに助成金等の活用を考えている場合、

助成金申請の提出書類として、

上記の書類の提出が要件になっていることが多いです。

 

まずは「作成する義務がある」ということを理解しましょう。

またそれぞれの帳簿には、

必ず記載しなければならない事項まで、

法律で明確に定められています。

詳しくは知りたい方は是非調べてみて下さい。

 

法律を正しく理解して運用しましょう。