法定三帳簿
突然ですが「法定三帳簿」はご存知でしょうか?
経営者の方でも、
全て答えられる方は少ないのではないでしょうか?
①出勤簿
②賃金台帳
③労働者名簿
上記の3つです。
これらは「法定」の名称からもわかる通り、
作成することが法律で定められている帳簿です。
労働基準監督署の調査等があった場合には、
法定三帳簿については、
必ず聞かれる、または提出を求められると言っても過言ではありません。
法律で義務付けられているといことは、
作成していない=法違反ということになりますからね。
さらに助成金等の活用を考えている場合、
助成金申請の提出書類として、
上記の書類の提出が要件になっていることが多いです。
まずは「作成する義務がある」ということを理解しましょう。
またそれぞれの帳簿には、
必ず記載しなければならない事項まで、
法律で明確に定められています。
詳しくは知りたい方は是非調べてみて下さい。
法律を正しく理解して運用しましょう。