休憩時間

休憩時間とは、会社にいるけど「働いていない時間」です。

例えば9時〜18時まで働く場合、

拘束時間9時間=労働時間8時間+休憩時間1時間、

上記のような会社が一般的ではないでしょうか?

 

この休暇時間ですが、

意外と正しく運用できておらず、

知らず知らずのうちに労働基準法違反になってしまっている会社が多いのが現実です。

 

まず休暇時間はどのくらい必要かというと、

 

・6時間以内→なし

・6時間超〜8時間以内→すくなくとも45分

・8時間超→すくなくとも60

 

冒頭で触れた、

拘束時間9時間=労働時間8時間+休憩時間1時間の会社だと、

実は45分の休憩があれば違反にならないことになります。

ただ実際には8時間を少しでも超えてしまうと、追加で15分の休憩を与えなければならず管理が煩雑になるので、

最初から60分休憩の会社が一般的なんですね。

ちなみに労働時間が9時間になろうと、10時間になろうと休憩時間は60分で法律上問題ありません。

 

さらに休憩時間にはいくつかの決まりがあります。

 

①労働時間の途中で与える

②一斉に与える

③自由に使える時間として与える

 

上記3つの原則があります。

①は会社に来てすぐに休憩、又は休憩から帰ってきたらすぐに帰社等、

最初と最後に与えることはできません。

休憩の目的は心身をリフレッシュして後半の仕事に備えることですので、

しっかりと労働時間の間に与えましょう。

 

②はみんな一斉に休憩時間(お昼の12時〜13時まで等)を与えないと、

気を使って休憩に行きにくくなるから、というのが理由です。

日本人ならではの理由ですよね。

ただし一斉に休憩に行かれちゃうと公共上問題が起こるような業種(郵便局、病院等)は、この一斉休憩の原則は適用されません。

また労使協定を結べば業種を問わずに適用除外とすることも可能です。

 

③が一番のポイントです。

自由に利用できること。つまり使用者の支配下から解放されていることが必要になります。

よくあるのがお弁当を食べながら電話当番をしている事例。

これは電話がなったら出なくてはいけないので、完全に解放されているとは言えず労働時間となります。

もし電話当番をさせたければ、休憩時間をずらすとか、休憩時間が必要ない時間働くパートさんが電話に出る等して対応しましょう。

※休憩時間をずらす場合は労使協定をお忘れなく。

 

以上のように、

一言で休憩時間といっても様々な取り決めがされており、

なにも考えずにいると後々トラブルになることも少なくありません。

法律を正しく理解して運用できるようにしましょう!