年次有給休暇の5日取得義務

年次有給休暇(=有給)は2019年4月1日より、事業主が労働者の意見を聞いた上で、必ず1年で5日間は取得させなければなりません。

 

一言で年次有給休暇を説明すると、

「休んでも賃金がもらえる日」です。

労働法においてノーワーク・ノーペイが原則ですが、

例外として、働いていない日でもお金がもらえます。

 

①入社日から6ヶ月継続勤務

②出勤率80%以上

 

上記の要件を満たすことにより、

10日間の年次有給休暇が付与されます。

雇用形態にかかわらず全ての労働者に与えられます。

よくアルバイト・パートだから有給はない、

と勘違いされている経営者の方もおられますが関係ありません。

 

※ただし、「週の所定労働日数が4日以下」かつ「週の所定労働時間が30時間未満」の場合は、

フルタイムの人と比べて少ない付与日数となります(比例付与)。

 

上記で説明した年次有給休暇を、

1年で5日間与えることが事業主の義務となったのです。

義務と言うからには与えられなかった場合には罰則があります。

 

今までは労働者が請求さえしなければ、

事業主から進んで与える義務まではありませんでした。

しかし事業主の義務となった以上、

「労働者が請求してこなかったから」という言い訳は通用しなくなります。

 

さらに現在は働き方改革をうけて、

労働基準監督署の調査も活発になってきており、

立ち入り調査の際には年次有給休暇の5日取得義務について、是正勧告される事業主も多くなっています。

※事業主には年次有給休暇管理簿の作成・保管が義務付けられています

 

うちは大丈夫だ、となにも手を打たないでいると思わぬ問題へと発展する可能性があります。

背景としてはインターネットの普及が考えられます。

誰でも簡単に情報が手に入る現代において、労働者の方が労働基準法に詳しいなんてことも珍しいことではありません。

さらに労働者が労働基準監督署に相談に行く、ということも実際に起こっています。

 

まずは年次有給休暇について、

しっかりと理解し正しく運用していきましょう。