休日

休日とは「会社が休みの日」のことです。

あたりまえですよね。

 

ただし、法律上休日は何日必要で、

また休日に働いた場合、

割増賃金を支払うべきか否か?

 

などなど深く考えていくと疑問に感じることも多く、

意外と正確に理解できていない経営者も多いです。

 

まず休日は週に何日必要でしょうか?

一般的に週休二日制が定着しつつありますが、

原則、法律上は週一回で問題ありません。

※4週4日以上という変形休日制もあり

 

ただし、

1日の法定労働時間が8時間、一週が40時間のため、週に5日働いた段階ですでに40時間になってしまいます。

なので週休二日制の会社が多いんですね。

 

ここでよく勘違いするポイントをあげさせていただきます。

 

月から金まで1日8時間働き、

土日の休みの内どちらかの日に働いた場合、

割増賃金は125%でしょうか?

それとも135%でしょうか?

 

正解は125%です。

 

法律上、休日は週に一回あれば大丈夫なので、

土日の内1日働いても割増賃金の上では休日労働にはなりません。

ただし、週の法定労働時間40時間を超えてしまう時間に対しては、

時間外労働としての割増賃金(125%)の支払いが必要です。

 

土日両方働いた場合に、

初めて135%で割増賃金を支払う必要があるんですね。

 

休みの日に働いたら135%と思い込んでいると、余計な経費を払っていることになります。

もちろん会社の計らいで135%支払ってあげることは何の問題もございません。

 

法律を正しく理解して運用していきましょう。