休日
休日とは「会社が休みの日」のことです。
あたりまえですよね。
ただし、法律上休日は何日必要で、
また休日に働いた場合、
割増賃金を支払うべきか否か?
などなど深く考えていくと疑問に感じることも多く、
意外と正確に理解できていない経営者も多いです。
まず休日は週に何日必要でしょうか?
一般的に週休二日制が定着しつつありますが、
原則、法律上は週一回で問題ありません。
※4週4日以上という変形休日制もあり
ただし、
1日の法定労働時間が8時間、一週が40時間のため、週に5日働いた段階ですでに40時間になってしまいます。
なので週休二日制の会社が多いんですね。
ここでよく勘違いするポイントをあげさせていただきます。
月から金まで1日8時間働き、
土日の休みの内どちらかの日に働いた場合、
割増賃金は125%でしょうか?
それとも135%でしょうか?
正解は125%です。
法律上、休日は週に一回あれば大丈夫なので、
土日の内1日働いても割増賃金の上では休日労働にはなりません。
ただし、週の法定労働時間40時間を超えてしまう時間に対しては、
時間外労働としての割増賃金(125%)の支払いが必要です。
土日両方働いた場合に、
初めて135%で割増賃金を支払う必要があるんですね。
休みの日に働いたら135%と思い込んでいると、余計な経費を払っていることになります。
もちろん会社の計らいで135%支払ってあげることは何の問題もございません。
法律を正しく理解して運用していきましょう。