36協定

以前のブログで労働時間についてはお話しました。

 

簡単におさらいすると、

法定労働時間とは1日8時間、週40時間です。

法定労働時間を超えて働くことは、

原則として労働基準法違反となり認められません。

 

しかし、残業が全くない会社というのは、

中々存在しないのではないでしょうか?

突発的な事由があってしょうがなく残業することもあるでしょうし、

残業するのが当たり前になっている会社も多いと思います。

 

では残業している会社は全て労働基準法に違反しているかというとそうではありません。

 

原則禁止ということは、

裏を返せば例外があるということです。

 

残業が認められるためには2つの要件を満たす必要があります。

 

1つは割増賃金を支払うこと。

もう1つは36協定を締結し、

労働基準監督署に届け出ることです。

 

この2つを満たすことによって残業は違法ではなくなります。

※実際に残業を命じるには就業規則等に根拠が必要です。

 

この36協定は、

労働基準法の36条に根拠条文があることから「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

 

なんとなく聞いたことはあるけど、

詳しくは知らないという人がほとんどなのではないでしょうか?

 

36協定を出していない会社も、

残念ながら存在します。

 

確かに日本において残業はあってあたりまえという風潮が根強く、

長く残業している人が評価されるという会社もあるのではないでしょうか?

 

しかし先程も言ったように、

36協定を届け出せずに残業をさせることは違法です。

 

バレなければいい、どうせバレないからと思っている経営者の方は、

すぐにでも36協定を労働基準監督署に提出しましょう。

 

法律を理解して正しく運用しましょう。