割増賃金

法定労働時間を超えて働いた時間に対しては、割増賃金を支払う必要があります。

 

時間外労働(8時間超)→25%増

休日労働      →35%増

 

その他、深夜時間(午後10時〜午前5時)に働いている場合は25%増になります。

 

時間外+深夜=50%

休日+深夜=60%

 

上記のように時間外・休日労働が深夜に及んだ場合にはそれぞれ割増率がUPします。

ただし休日+時間外という概念はありません。

 

さらに月の時間外労働時間が60時間を超えた場合には50%増になります。

※中小企業は2023年4月から適用

 

支払うべき割増賃金を支払わないことは労働基準法違反です。

最近では未払い残業代の請求事案がとても多くなってきています。

きちんと労働時間を管理して、

漏れのないように割増賃金を支払いましょう。