割増賃金
法定労働時間を超えて働いた時間に対しては、割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働(8時間超)→25%増
休日労働 →35%増
その他、深夜時間(午後10時〜午前5時)に働いている場合は25%増になります。
時間外+深夜=50%
休日+深夜=60%
上記のように時間外・休日労働が深夜に及んだ場合にはそれぞれ割増率がUPします。
ただし休日+時間外という概念はありません。
さらに月の時間外労働時間が60時間を超えた場合には50%増になります。
※中小企業は2023年4月から適用
支払うべき割増賃金を支払わないことは労働基準法違反です。
最近では未払い残業代の請求事案がとても多くなってきています。
きちんと労働時間を管理して、
漏れのないように割増賃金を支払いましょう。