法定労働時間・所定労働時間の違い
労働時間と一言で言っても、
①法定労働時間
②所定労働時間
上記2つの考え方があります。
経営者の方でも正確に説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか?
割増賃金を計算する際にも、
重要な知識となるのでしっかりと理解しましょう!
①法定労働時間
法定労働時間とは、
読んで字のごとく「法律」で「定められた」労働時間です。
労働基準法において労働時間は、
・1日8時間以内
・1週40時間(一部の業種では44時間)以内
と定められています。
②所定労働時間
所定労働時間とは①法定労働時間の範囲内で会社が定めた労働時間のこと。
1日8時間、1週40時間と定めることはもちろん、
法定労働時間の範囲内であれば、
1日7時間、1週35時間等自由に定める事が可能です。
ちなみに割増賃金の対象となる労働時間は、
法定労働時間を超えた労働時間です。
所定労働時間を1日7時間と定めているのであれば、
1時間残業しただけでは法廷内労働時間となり、
割増賃金を支払う必要はありません。
※もちろん労働者に有利になるように割増賃金を払ってあげる分には問題ありませんよ。
上記の考え方を正確に理解していないが故に、
本来不要な割増賃金を支払っている会社も珍しくありません。
法律を正しく理解して運用していきましょう!